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社福定款・公表名簿

第1章 総  則

目 的

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利
用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個
人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援す
ることを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第一種社会福祉事業

(イ) 養護老人ホームの経営

(ロ) 特別養護老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービスセンターの経営

(ロ) 老人短期入所事業の経営

(ハ) 老人居宅介護等事業の経営

(二) 障害者福祉サービス事業の経営

(ホ) 地域生活支援事業の経営

(ヘ) 障害児通所支援事業の経営

(ト) 幼保連携型認定こども園の経営

(チ) 地域子育て支援拠点事業の経営

名 称

第2条 この法人は、社会福祉法人 愛生館と称する。

経営の原則等

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

事務所の所在地

第4条 この法人の事務所を愛知県碧南市鷲林町4丁目109番地1に置く。

第2章 評議員

評議員の定数

第5条 この法人に評議員7名以上を置く。

評議員の選任及び解任

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。

評議員の任期

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

評議員の報酬等

第8条 評議員に対して、各年度の総額が、1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

構成

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

権限

第10条 評議員会は、次の事項について決議する

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監査事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分

(8)社会福祉充実計画の承認

(9)その他評議員で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

招集

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

議長

第13条 評議員会に議長をおき、議長はその都度評議員の互選とする。

2 議長は議事を進行する。

決議

第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。尚、インターネット回線等を利用したリモート参加も出席とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

(1)理事及び監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

議事録

第15条 評議員会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び、会議に出席した評議員のうちから選出した議事録署名人2名がこれに署名し、又は記名押印する。

第4章 役員及び職員

役員の定数

第16条 この法人には、次の役員を置く。

  • 理事6名
  • 監事2名

2 理事のうち1名を、理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち1名を、会長とすることができる。

役員の選任

第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

理事の職務及び権限

第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎会計年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

会長の職務及び権限

第19条 会長は、理事長が職務を遂行する上で、適時適切に助言を行う。

2 会長は、理事長に対し事業の報告を求めることができる。

監事の職務及び権限

第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる

役員の任期

第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会に集結の時までとし、再任を妨げない。       

2 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

役員の解任

第22条 理事又は監事が、次のいずれに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

役員の報酬等

第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

職 員

第24条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

構成

第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

権限

第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長の選定及び解職

招集

第27条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

議長

第28条 理事会の議長は、理事長が行うこととし、議事を進行する。

2 理事長が不在の時は、出席理事の互選により、その都度選任する。

決議

第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。尚、インターネット回線等を利用したリモート参加も出席とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

(1)理事長の選任

議事録

第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

資産の区分

第31条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)建物

(ア)愛知県碧南市鷲林町四丁目109番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根

   3階建「碧南市養護老人ホーム」1棟 (延2,328.14㎡)

(イ)愛知県碧南市鷲林町四丁目109番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根

   4階建「特別養護老人ホーム ひまわり」1棟(延4,515.81㎡)

(ウ)愛知県安城市福釜町下山81番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根

   5階建「特別養護老人ホーム ひまわり・安城」1棟(延4,964.27㎡)

(エ)愛知県碧南市大堤町1丁目15番地、16番地所在の木造瓦葺

   2階建 従業員寮「ハウスグリーン」1棟(延167.04㎡)

(オ)愛知県碧南市大堤町一丁目11番地、12番地所在の鉄骨造合金メッキ鋼

   板ぶき・陸屋根2階建「保育所・デイサービスセンター」1棟

   (延 1828.64㎡)

   鉄骨造陸屋根2階建「デイサービスセンター」1棟

   (延 175.55㎡)

 

(2)土地

(ア)愛知県碧南市鷲林町4丁目159番(23㎡)

(イ)愛知県碧南市鷲林町4丁目160番(3.03㎡)

(ウ)愛知県碧南市大堤町1丁目8番(809㎡)

(エ)愛知県碧南市大堤町1丁目9番(326㎡)

(オ)愛知県碧南市大堤町1丁目10番(3,006㎡)

(カ)愛知県碧南市大堤町1丁目11番(1,051㎡)

(キ)愛知県碧南市大堤町1丁目12番(1,716㎡)

(ク)愛知県碧南市大堤町1丁目15番(862.87㎡)

(ケ)愛知県碧南市大堤町1丁目16番(324㎡)

(コ)愛知県碧南市大堤町1丁目17番(832㎡)

(サ)愛知県碧南市鷲林町5丁目19番(825㎡)

(シ)愛知県安城市福釜町下山81番1(4,210.91㎡)

(ス)愛知県安城市福釜町下山87番1(286㎡)

(セ)愛知県安城市福釜町下山89番(586㎡)

(ソ)愛知県安城市福釜町下山128番1(21㎡)

(タ)愛知県安城市福釜町下山88番(452㎡)

(チ)愛知県安城市福釜町下山90番(1,246㎡)

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産は、第39条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定された寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

基本財産の処分

第32条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、愛知県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には愛知県知事の承認は必要としない。

(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

資産の管理

第33条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

事業計画及び収支予算

第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎年会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業計画計算書)

(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業計画計算書)附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第2号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)事業の概要等を記載した書類

会計年度

第36条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

会計処理の基準

第37条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規定により処理する。

臨機の措置

第38条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第7章 公益を目的とする事業

種 別

第39条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1)訪問看護事業

(2)居宅介護支援事業

(3)介護保険法に基づく人材育成の為の養成研修事業

(4)認可外保育事業

(5)地域住民の交流場所の提供

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

第8章 解散と合併

解散

第40条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

残余財産の帰属

第41条 解散(合併又は破産による解散を除く)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

合併

第42条 合併しようとする時は、評議員会、理事会の議決を得たのち、愛知県知事の許可を得なければならない。

第9章 定款の変更

定款の変更

第43条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、愛知県知事の許可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅延なくその旨を愛知県知事に届け出なければならない。

第10章 公告の方法その他

公告の方法

第44条 この法人の公告は、社会福祉法人 愛生館の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

責任の免除

第45条 理事、監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認められる場合には、社会福祉法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

施行細則

第46条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附則 この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

 理事長 小 林 武 彦
 理 事 小 林 明 子
 〃 井 口 昭 久
 〃 犬 塚 敦 典
 〃 廣   房 子
 〃 加 藤 良 邦
 〃 杉 浦 昭 儀
監 事 森 田 雅 也
 〃 榊 原 清 久
この定款は、 平成23年 3月28日より施行する。
平成24年 3月 1日改定
平成24年  10月 1日改定
平成24年 4月 1日改定
平成25年 9月30日改定
平成27年 6月 1日改定
平成29年 1月17日改定
平成29年 4月 1日改定
平成29年 7月 6日改定
平成29年  11月24日改定
平成30年 3月26日改定
平成30年 5月21日改定
令和  3年 7月13日改定
令和  3年 8月 5日改定
令和  4年 1月17日改定
令和  4年 2月  9日改定
令和  4年 7月26日改定

決算公表

2024年度 理事・監事名簿

理事長 小 林 清 彦
 理 事 葛 谷 雅 文
長 田 和 徳
加 藤 毅
伊 藤 正 幸
野 村 勢 津 子
 監 事 森 田 雅 也
永 谷 洋 二

 

役員(理事・監事)報酬規程

目的

第1条 この規程は、社会福祉法人愛生館(以下 「当法人」という)定款第23条規定に基づき役員(理事及び監事)の報酬等について定めるものである。

定義

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2 理事長とは、定款第17条第2項の規定により、理事会の決議により選定された者をいう。

3 職員兼役員等とは、役員等のうち、当法人と雇用契約を締結した者をいう。(以下 「役員 職員」という)

4 委任役員とは、当該2項及び3項以外の者をいう。

報酬等の支給

第3条 役員等には、第2条の定義に応じて、次のとおり支給する。

2 理事長については、定款第10条にもとづき、評議員会にて決められた額を支給する。

3 役員職員については、法人の給与規定に基づき、報酬を給与として支給する。

4 委任役員については、理事会・評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合は、報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

5 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。 

6 理事長及び役員職員については、交通費等の手当については、法人の各規程に準ずる。

委任役員の勤務報酬等

第4条 委任役員が理事会・評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表3により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

監事の出席報酬等

第5条 監事が理事会・評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。また、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても、本条次項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

2 監事が理事会・評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。    

出張旅費

第6条 役員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。

2 旅費は、実費を支給する。

3 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給できる。

4 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

改正

第7条 この規程の改正は、評議員会と理事会の議決を経なければならない。

附 則

第8条 この規程は、平成29年 4月1日より施行する。

      〃  、平成29年10月1日改定

      〃  、2020年11月1日改定

      〃  、2022年 7月1日改定

別表1(理事会・評議員会の出席報酬)

  名 称

報 酬

実費弁償費

備考

出席報酬

¥ 5,000

 ¥ 2,000

10km未満

¥ 5,000

 ¥ 5,000

10km以上25km未満

¥ 5,000

 ¥ 10,000

県内25km以上

¥ 5,000

 ¥ 15,000

県外

別表2(監事による監査等の報酬)      

  名 称

報 酬

実費弁償費

会計監査報酬

¥ 30,000

別表1の「実費弁償」に準ずる

運営監査報酬

¥ 10,000

別表3(出張報酬)

  名 称

報 酬

交通費

出張報酬 県内

¥ 5,000/日

実費

出張報酬 県外

¥10,000/日

実費

2024年度 評議員名簿

氏 名

今村 康宏

鈴木 達夫

鳥居 正樹

前田 きくの

和田 千代子

杉浦 達也

評議員報酬規程

目的

第1条 この規程は、社会福祉法人愛生館(以下「法人」)の評議員の報酬等について定めるものである。

定義

第2条 報酬は、法人と委任関係にある評議員の職務執行の対価として支払われるものである。

評議員会の出席報酬等

第3条 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

評議員の勤務報酬等

第4条 評議員が評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

出張旅費

第5条 評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表2により報酬及び旅費等を支給することができる。

2 旅費は、実費を支給する。

3 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給できる。

4 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

評議員選任・解任委員会の出席報酬等

第6条 評議員選任・解任委員が選任・解任委員会の出席した場合も、当規程を準用する。

2 従業員はこれを適用しない

改正

第7条 この規程の改正は、評議員会と理事会の議決を経なければならない。

附 則

第8条 この規程は、平成29年4月1日より施行する。

      〃  、平成29年10月1日改定

      〃  、2020年11月1日改定

 

別表1 (理事会・評議員会の出席報酬)     

名 称

報 酬

実費弁償費

備考

出席報酬

¥ 5,000

¥ 2,000

10km未満

¥ 5,000

¥ 5,000

10㎞以上25km未満

¥ 5,000

¥ 10,000

県内25km以上

¥ 5,000

¥ 15,000

県外

別表2 (出張報酬)

名 称

報 酬

交通費

出張報酬 県内

¥ 5,000/日

実費

出張報酬 県外

¥10,000/日

実費