評価基準
評価項目 | 評価の目的 | 評価基準 |
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①入居希望者の心身の状況 | 常時介護の必要性及び家族、介護者の日常生活への影響度の評価 | 常時の介護が必要である。あるいは、認知症を原因とする問題行動があり、介護者の日常生活に支障がある。 例 ・日常生活の自立度が低く、生活全般にわたる関与が必要な場合 ・頻回な徘徊、対人トラブルなど認知症による行動障害やコミュニケーションの困難などがある場合 |
②家族・介護者等の状況 | 在宅生活に必要な家族の介護力の評価 | 家族等の介護者がいない。あるいは、介護者の病気等の事情により介護が困難である。 例 ・単身世帯である場合 ・同居家族が高齢や病弱である場合 |
③在宅生活の困難度の状況 | 在宅サービスの利用による、あるいは現在居住する住宅による生活の継続の困難度に係る評価 | 在宅サービスの利用による、あるいは、現在居住する住宅による在宅生活の継続が困難である。 例 ・病院等の入院患者等で帰る家や居場所がない場合 ・住居の改修ができない場合 |
④その他の勘案事項 | ①~③の項目に含まれない事項で、入居の必要性の検討に係る評価 | 例 ・退居後間もなく、再入居の必要性が生じた場合 ・西三河南部西圏域居住者の場合 ・緊急性がある場合 |
入居の必要性を評価する方法
1.入退居判定委員会において、入居の妥当性や優先順位を総合的に検討決定します。
2.入退居判定委員会では、評価基準に基づき、入居希望者の心身の状況、家族・介護者等の状況、在宅生活の困難度の状況、その他の勘案事項から項目ごとに点数付けし、ABCのグループに分けます。
- A:入居の必要性が極めて高い
- B:入居の必要性がある
- C:該当しない、もしくは該当するが必要性としては低い
3.その他 特別な事由による優先入居に該当するか判定します。
- ・老人福祉法に定める措置委託による場合
- ・災害等による緊急性を要する場合
- ・入居者が退居後間もなく、再入居の必要性が生じた場合