原則65歳以上の高齢者で、環境上の理由および経済的理由により、居宅において養護を受ける事が困難な方が対象になります。
(次の方は入所できません)
・心身に著しい障害があり、寝たままの状態が続く見込みの方
・食事、排便、起居、歩行など日常生活の行動がまったくできない方
※その他の方はご相談ください
入所の申し込み、決定について
碧南市養護老人ホームは「措置制度」で運営されるため、介護保険施設のような直接契約による入所は出来ません。入所希望の方は、居住地の市区町村担当窓口(以下、社会福祉事務所)へ相談してください。
「措置制度」とは?
介護保険制度では福祉サービスを利用する際、介護認定が必要です。そして、利用者が自分に必要なサービスを自分で選び、サービス事業所と直接契約を交わします。
一方、措置制度では介護認定の必要はありません。社会福祉事務所が福祉サービスを受ける要件を満たしているかを判断し、その行政機関の権限によりサービスを提供する制度です。つまり、養護老人ホームに入所するためには、社会福祉事務所の決定が必要という事になります。