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入居判定について

評価基準

評価項目評価の目的評価基準
①入居希望者の心身の状況常時介護の必要性及び家族、介護者の日常生活への影響度の評価常時の介護が必要である。あるいは、認知症を原因とする問題行動があり、介護者の日常生活に支障がある。


・日常生活の自立度が低く、生活全般にわたる関与が必要な場合
・頻回な徘徊、対人トラブルなど認知症による行動障害やコミュニケーションの困難などがある場合
②家族・介護者等の状況在宅生活に必要な家族の介護力の評価家族等の介護者がいない。あるいは、介護者の病気等の事情により介護が困難である。


・単身世帯である場合
・同居家族が高齢や病弱である場合
③在宅生活の困難度の状況在宅サービスの利用による、あるいは現在居住する住宅による生活の継続の困難度に係る評価在宅サービスの利用による、あるいは、現在居住する住宅による在宅生活の継続が困難である。


・病院等の入院患者等で帰る家や居場所がない場合
・住居の改修ができない場合
④その他の勘案事項①~③の項目に含まれない事項で、入居の必要性の検討に係る評価
・西三河南部西圏域居住者の場合
・緊急性がある場合

入居の必要性を評価する方法

1.入退居判定委員会において、入居の妥当性や優先順位を総合的に検討決定します。

2.入退居判定委員会では、評価基準に基づき、入居希望者の心身の状況、家族・介護者等の状況、在宅生活の困難度の状況、その他の勘案事項から項目ごとに点数付けし、ABCのグループに分けます。

3.その他 特別な事由による